施行 平成21年12月1日
改正 平成22年12月1日   会則第7条・8条・9条
改正  平成23年4月1日     会則第3条・4条

改正 平成23年6月11日   会則第7条 

改正 平成25年4月1日   会則第7条

改正 平成28年12月17日  会則第7条

改正 平成31年4月1日  会則第7条・9条・10条

改正 令和3年4月1日  会則第10条・11条

改正 令和4年4月1日  会則第7条・8条・9条

 

 

(名称等)
第1条  本会は、京都府立城南菱創高等学校同窓会と称し、事務局を京都府立城南菱創高等学校内に置く。


(目的)
第2条  本会は、会員相互の親睦と提携を深め、母校発展に寄与することを目的とする。

 

(会員)
第3条  本会は、次の会員により組織する。
正会員;京都府立城南菱創高等学校卒業生及び京都府立城南高等女学校、京都府立城南高等学校、京都府立城南高等学校付設中学校、京都府立西宇治高等学校卒業生。
2 上記学校一時在学者の内、入会を希望する者で各校同窓会に入会を認められていた者及び理事会が入会を認めた者。
特別会員; 京都府立城南菱創高等学校の現,旧教職員及び京都府立城南高等女学校、京都府立城南高等学校、京都府立西宇治高等学校の旧教職員。

 

(部会)
第4条  本会は、次の部会を置く。
   城南部会  ;京都府立城南高等学校同窓会で組織する。
   西宇治部会 ;京都府立西宇治高等学校同窓会員で組織する。

 

(部会の地位)
第5条  本会は、各部会の独自性を尊重する。部会の求めにより、他の部会事業に参加する場合がある。

 

(会費)
第6条   京都府立城南菱創高等学校の正会員は、入会時に終身会費を納入するものとし、その額は理事会で定める。平成22年3月入会者から3,000円とする。

 

(役員)
第7条  本会は、次の役員を置く。
     会  長  1名 (本会を代表し、会務を統括する。)
     副会長  2名 (会長を補佐し、会長事故ある場合、会長の職務を代行する。)
     庶 務   2名
     会 計    1名   
     理 事   若干名 

     学年理事 各学年2名(各学年同窓生の親睦と提携を図る。)
     部会長  各1名 (上記役員との兼務を認める。)
     会計監査 2名
     顧 問 京都府立城南菱創高等学校歴代校長及び本会理事経験者より本会理事会が委嘱する    

 

(理事会)
第8条 理事会は、第2条に定める目的遂行の為の意思決定及び執行機関とする。
2 理事会は、必要に応じて会長が召集する。但し、3分の1以上の理事の要請があれば、召集する。
3 理事会は必要に応じ各種委員会を設置する。
4 理事会は、決定事項及び執行事項を総会に報告しなければならない。

 5 学年理事及び部会長は理事会に参加しない。

(役員の選任)
第9条 本会の理事会は、理事より会長・副会長・庶務・会計を選任する。

学年理事は、京都府立城南菱創高等学校各学年卒業代表幹事で構成する。
会計監査は総会で選出する。
部会長は各部会で選任する。

(ただし兼任を妨げない。)

 

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。

任期途中で役員を変更した場合、前任者の任期を引継ぐ。

 

(総会)
第11条 本会は、3年に1回総会を開く。但し、理事会で認めた場合は、臨時に総会を開く。

 

(資産)
第12条 本会の資産は、会費、寄付金、賛助金の収入による。

 

(会計)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(会則改正)
第14条 本会則は、理事会において出席理事の3分の2以上の決議で改正できる。

 

付則
1条  本会則は平成21年12月1日から施行する。
2条  本会発足当初の理事は京都府立城南高等学校、京都府立西宇治高等学校同窓会設立準備委員4名及び各同窓会より各1名を選任してあてる、その後、京都府立城南菱創高等学校新規会員より本則第7条に基づき、順次理事の拡充を図る。
  2理事に欠員が生じた場合、必要に応じ理事の補充を理事会で行う。
3条  京都府立城南菱創高等学校の在校生支援に関する細則を定め、平成22年7月1日から施行する。

京都府立城南菱創高等学校同窓会会則